共済証紙の購入について
2.旧証紙の交換について
令和3年10月1日からの制度改正に伴う、新旧証紙の交換につきまして、金融機関での新旧証紙の交換期間は令和3年12月末で終了となり、令和4年1月からは建退共事業本部にて新旧証紙の交換を開始します。
つきましては、下記の注意事項をご留意いただき、別添「証紙交換申請書」にご記入のうえ、保有している旧証紙とともにご送付いただきますようお願いいたします。

交換できる旧証紙は、消印をしていない未使用のものに限ります。
 青証紙から赤証紙への交換はできません。
建退共事業本部での交換手続きについては、差額金を徴収することができませんので、別添「証紙交換早見表」、「差額金が生じない証紙交換枚数表」を参考にしていただき 金額換算をしたうえで、端数は切り捨てとなりますことをご了承願います。
 現金の郵送はご遠慮いただきますようお願いいたします。
交換の申請をいただいてから建退共本部より新証紙を発送するまで1ヵ月ほど時間がかかりますので、ご了承ください。

『証紙交換申請書』について
・ふと枠内に必要事項を記入してください。
・旧証紙の図柄を確認して、旧証紙の色に合わせ、赤証紙欄、青証紙欄に旧証紙枚数を記入してください。
・旧証紙、証紙交換申請書を必ず同封してください。
・共済証紙は金券扱いとなりますので、簡易書留などで送付してください。
・本社以外の支社・支店からの申出の場合は返送先がわかるようにしてください。

証紙交換申請書.pdf証紙交換申請書.pdf証紙交換早見表.pdf証紙交換早見表.pdf差額金が生じない証紙交換枚数表.pdf差額金が生じない証紙交換枚数表.pdf
 
 
 
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